理事長挨拶

 日本公証法学会は、1971年(昭和46年)4月に、公証人と研究者により、予防司法を担う公証制度とそれに関わる実体法、手続法の交錯する法領域、公証制度の歴史的沿革、国際比較に関わる領域などの研究を促進することを目的として設立をされました。初代理事長の大野實雄・早稲田大学名誉教授(故人)は、当学会の設立報告において、「ここで『公証に関する法』というのは、公証人が現に行なっている業務だけに限定する趣旨ではなく、今後形成が予定される「公証法学」の対象となる事項を包含するのである。」と述べています。これまでの「公証に関する法」が何であるかは、当学会の半世紀に亘る活動と、とりわけ機関誌『公証法学』に掲載された数々の研究がこれを示しているといえましょう。そして、新しい時代を見据え、「今後形成が予定される『公証法学』」に取り組むべく、公証人と研究者の相互の連携のもとで、さらに研究活動を促進してまいりたいと思っております。
 当学会は、設立以来、大野理事長を引き継いだ中村眞澄・早稲田大学名誉教授(故人)、加藤哲夫・早稲田大学教授、岩志和一郎・早稲田大学教授が理事長として牽引され、今日まで発展してまいりました。おかげさまで、2020年には第50回の記念大会を、そして2021年には創立50周年を迎えることになります。このような伝統ある日本公証法学会の理事長という重責を担うにあたり、設立以来の発展に寄与されましたみなさまの思いを引き継ぎ、微力ながら学会のさらなる発展に貢献してまいりたいと考えております。今後とも、公証人・研究者のみなさまのご支援を賜りますよう、どうぞよろしくお願いいたします。

日本公証法学会理事長 箱井崇史

現在の役員(2023/6/10~)

理事
箱井崇史(理事長)
早稲田大学教授
柳沢雄二(事務局長)名城大学教授
青竹美佳大阪大学大学院教授
井田宏公証人(江戸堀公証役場)
井上健一駒澤大学教授
上田哲公証人(池袋公証役場)
加藤朋寛公証人(上野公証役場)
北原一夫公証人(新橋公証役場)
草鹿晋一京都産業大学教授
黒田美亜紀明治学院大学教授
小坂敏幸公証人(銀座公証役場)
齊木敏文公証人(麹町公証役場)
白石智則白鴎大学教授
田中淳子愛知学院大学教授
出口雅久立命館大学教授
豊澤佳弘公証人(赤坂公証役場)
中田和範公証人(神田公証役場)
萩原秀紀公証人(霞ケ関公証役場)
服部悟元公証人
馬場圭太関西大学教授
原啓一郎公証人(丸の内公証役場)
福永清貴国士舘大学教授
三上威彦武蔵野大学教授
山下輝年公証人(渋谷公証役場)
山本研早稲田大学教授
監事
阿部純一中央大学大学院准教授
林正彦公証人(神田公証役場)
幹事
内田千秋新潟大学准教授
大西徳二郎(事務局)流通経済大学准教授
姜恩英(事務局)沖縄国際大学法学部講師
橋本有生(事務局)早稲田大学教授
評議員
岩志和一郎早稲田大学名誉教授
筧康生弁護士
加藤哲夫早稲田大学名誉教授
久保内卓亞弁護士
佐々木博章元公証人
宮沢忠彦弁護士
山本修三弁護士

学会規約

条文一覧
第1章 総則
第1条 本会は日本公証法学会と称する。
第2条本会の事務所は、東京都新宿区西早稲田1-6-1早稲田大学法学部研究室に置く。
 第2章 目的および事業
第3条本会は、公証に関する法の研究およびその研究者相互の協力を促進し、あわせて内外学会および関係諸団体との連絡を図ることを目的とする。
第4条本会は、前条の目的を達成するため、左の事業を行なう。
一 研究報告会および講演会の開催
二 研究者の連絡および協力促進
三 機関誌その他図書の刊行
四 外国の学会との連絡および協力
五 前四号のほか理事会において適当と認めた事業
 第3章 会員
第5条本会はつぎの会員をもって組織する。
一 公証に関する法の研究に従事する者
二 本会の目的に賛同し、本会の事業を賛助しようとする個人または団体
第6条会員になろうとする者は、会員二名の紹介によって申し込み、理事会の承認を受けなければならない。
第7条会員は総会の定めるところに従い、会費を納めなければならない。会費をひきつづき二年滞納した者は、理事会において退会したものとみなすことができる。
 第4章 機関
第8条本会に理事および監事若干名を置く。
第9条理事および監事は、総会において会員中からこれを互選する。
理事および監事の任期は二年とする。但し、再任を妨げない。
第10条理事は理事会を組織し、会務を執行する。
第11条理事会は理事の中から理事長一名を互選する。
理事長は本会を代表し、理事会を招集する。
理事長に故障があるときは、理事長の指名した理事が理事長の職務を代行する。
第12条理事会は、常務理事若干名を互選し、これに常務の執行を委任する。
第13条理事会は、第四条に定める事業を行うため、幹事を委嘱することができる。
幹事の任期は一年とする。但し、再任を妨げない。
第13条の2本会に評議員若干名を置く。
評議員は、会員のなかから、理事会の推薦により理事長が委嘱する。
評議員は、評議員会を組織し、理事会の諮問に応じて、理事長に対して答申し、その他必要と認める事項について助言する。
第14条理事長は毎年一回会員の通常総会を招集しなければならない。
理事長は、必要があると認めるときは、何時でも臨時総会を招集することができる。総会員の五分の一以上の者が会議の目的たる事項を示して請求したときは、理事長は、臨時総会を招集しなければならない。
総会に付議すべき事項、会場および期日は理事長が予めこれを会員に通知しなければならない。
第15条理事長は総会において会務および会計の報告を行なう。
第16条監事は、会計および会務執行の状況を監査し、これを総会において報告する。
第17条総会の議事は、本規約に特別の定めのある場合を除き、出席会員の過半数でこれを決する。
第18条総会に欠席する会員は、書面により、出席する会員にその議決権の行使を委任することができる。
 第5章 会計
第19条本会の経費は、会費・寄付金その他の収入をもって充てる。
第20条本会の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。決算は、次年度の通常総会において承認を得なければならない。
 第6章 規約の変更
第21条本規約は、総会において出席会員の三分の二以上の同意がなければ、これを変更することができない。
 附則
第22条第一回の理事会および監事にかぎり、創立総会においてこれを選任する。
第23条第五条に該当する者が創立総会に際し入会を申込んだ場合には、第六条の規定にかかわらず、会員となる。